W463

AMG G63 No,3

 
まずは洗車!
 

フロントガラスのみ 撥水性能が落ちています。

オーナー様とは、フロント3面のガラス研磨&撥水コートの約束でしたが

サイドの撥水加工を剥がすのは不合理 

勿体無いので 作戦変更です (^^)

水を掛けます。

驚くほどパネルで撥水状態が異なる。。。

みがきの工程で、面倒な事にならぬことを期待しましょう!

ケミカル粘土 掛けます。

まるで私は無駄な作業を行っているかの様に

汚れない粘土。

拭き上げて

ゲレンデ そのデカさ 痛感します。

最近マナーの悪すぎるドライバー多いと思いませんか?

マナーが悪いと言うよりも

まず、駐停車禁止

このブログの読者の皆様は

おそらく私と同年代

四半世紀以上前に教習場で習った事の おさらい ですが

1・駐停車禁止の標識や標示がある場所

2・坂の頂上付近や勾配の急な坂(上りも、下りも)

3・軌道敷内

4・トンネル(車両通行帯があっても、なくても)

5・交差点とその端から5メートル以内の場所

6・道路の曲がり角から5メートル以内の場所

7・横断歩道や自転車横断帯とその端から前後5メートル以内の場所

8・踏切とその端から前後10メートル以内の場所

9・安全地帯の左側とその前後10メートル以内の場所

10・バスや路面電車の停留所の標示板(標示柱)から10メートル以内の場所(運行時間中に限る)

この内 5,6,7,10を全く無視するドライバーが如何に多いか!

一般のドライバーの駐停車禁止の無視も多いが

私が感じるヒドイ例は、デイケアサービスの送迎車 と タクシー

先日バスに乗っていると(代車を貸し出すとバスで通勤です)

バス停で、堂々とお年寄りを乗せている。。。

兎に角、何か特権でも持ち合わせたかの様に

お年寄り、体の不自由な方の自宅に直にクルマを付けないと気が済まない様です。

タクシーは、交差点内で、お客を乗り降りさせて、歩行者妨害甚だしい事。

駐車ではなく、停車禁止の存在自体を完全に無視していると思いませんか?

せめて、節度ある運転を心掛けて貰いたいと願う私です。

 駐停車禁止の場所(道路交通法第44条)

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